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SIMレンタル規約

第1条(総論)

SIMレンタル規約(以下「本規約」といいます)は,株式会社ニューズドテック(以下「ニューズドテック」といいます)が法人(個人事業主を含む)のご利用者様に対して提供するSIMカードレンタルのサービス(以下「SIMレンタルサービス」といいます)の利用条件を定めたものです。ご利用者様は,本規約に同意のうえ,SIMレンタルサービスを利用し,SIMレンタルサービスへの申込みをもって本規約への同意とします。

ニューズドテックは以下の場合に裁量により,本規約を変更することができます。
①利用規約の変更が,ご利用者様の一般の利益に適合するとき。
②利用規約の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

ニューズドテックは前項による本規約の変更にあたり,変更後の本規約の効力発生日の1ヵ月前までに,本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日をウェブサイトに掲示し,またはご利用者様のメールアドレスへ通知します。

変更後の本規約の効力発生日以降にご利用者様がSIMレンタルサービスを利用したときは,ご利用者様は,本規約の変更に同意したものとみなします。

第2条(定義)

「ご利用者様」とは本規約に同意の上,SIMレンタルサービスを利用する法人(個人事業主を含む)をいいます。

「返却期日」とはご利用者様が,返却されたSIMカードがニューズドテックへ届く到着予定日の期限を指します。

第3条(SIMレンタルサービスの内容)

SIMレンタルサービスをご希望のご利用者様は,WEBページの問い合わせフォームか,電話にてニューズドテックにご連絡いただきます。ご連絡いただいた内容を基にニューズドテックからご利用者様に見積書及び発注書をメールで送らせていただきます。

SIMレンタルの契約(以下「利用契約」といいます)は,ご利用者様が発注書をニューズドテックに送信し,ニューズドテックが受領した時点で本規約に則って成立するものとします。

ご利用者様は商品の届け先を指定できます。ただしニューズドテックの判断により指定できないお届け先と判断した場合,ご利用者様に対しお届け先の変更を依頼することがあり,状況によってSIMレンタル契約をお断りするケースがあります。

ご利用者様は自ら指定した配送先の情報に誤りがあった場合,配送の遅延が発生すること及び追加配送料金をご利用者様が負担することを同意するものとします。

ご利用者様は,到着した商品を速やかに確認し,もし破損・汚損,相違がある場合は速やかにニューズドテックへ通知するものとします。

ご利用者様は,発注書記載の利用開始日から利用期限までSIMレンタルサービスを継続するものとします。ただし,ニューズドテックが延長または途中解約を認めた場合はこの限りではありません。

ご利用者様は善良なる管理者の注意を払ってSIMカードを利用しなければなりません。ご利用者様は,SIMカードの盗難,紛失,故障,破損に対して責任を負わなければなりません。

ご利用者様は,SIMカードを改ざんしたり,商品を変更したり,商品をニューズドテックの定める不当な目的で利用してはなりません。

ご利用者様が利用中にSIMカードが盗難・紛失・破損・故障した場合,ご利用者様は5000円の損害賠償金をニューズドテックに対し,支払うことに同意するものとします。

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SIMレンタルサービスは申し込み者本人(ご利用者様)が利用するものであり,ご利用者様はレンタル商品を転貸または譲渡してはなりません。ただし下記の場合は除くものとします。
①発注書に記載がある場合
②ご利用者様が法人の場合で社員に利用させる場合

第4条(利用資格について)

ニューズドテックは以下の各号の条件全てを満たした場合のみ,レンタル申込者をご利用者様として認めます。
①本規約および諸規程に同意いただける方。
②日本(一部離島などの地域を除く)に本店,事務所,営業所等の事業拠点がある法人(個人事業主を含む)
③有効な電子メールアドレスをお持ちの法人。
④前払い費用を支払える法人。
⑤発注書の記入漏れや,記入内容に虚偽がない法人。
⑦ご利用前に利用料金の支払いまたは商品の返却を遅延したことがない法人。
⑧暴力団,暴力団構成員,暴力関係企業,総会屋,その他の反社会的勢力に該当しない法人。
⑨その他,ニューズドテックによる審査によってご利用者様として適当と判断した法人。

第5条(サービス利用料金と支払い方法)

SIMレンタルサービスの利用料金は見積書に記載する通りです。

本サービスの月額利用料金は,原則として前払いによりお支払いいただきます。なお,一旦発生した月額利用料金は,理由の如何を問わず返金いたしません。

初期費用として見積書及び発注書記載の費用が発生します。

SIMカードが返却期日前に返送された場合でも,ニューズドテックは残日数分の料金払い戻しはいたしません。

SIMレンタルサービスの利用料金は,銀行振込のみで決済されます。一旦支払われた利用料金は理由の如何を問わず返金いたしません。

第6条(月額料金の日割り)

ニューズドテックは以下の各号の条件全てを満たした場合のみ,レンタル申込者をご利用者様として認めます。
SIMレンタルサービスにおいては日割り計算をいたしません。1ヵ月単位での貸し出しになります。ただし,規約変更に伴う利用者様からの解約申出はこの限りではりません。

第7条(SIMレンタルサービスの利用期間)

SIMレンタルサービスの利用期間(以下「サービス利用期間」とする)は,発注書記載の開始日から終了日までとし,最低1か月間とします。ただし,ニューズドテックとご利用者様が延長の合意をした場合はその期間更新されます。サービス利用期間中は中途で解約された場合であっても,残りのサービス利用期間の料金のご返金は出来ません。

ご利用者様は発注書記載の開始日より,本契約に従ってSIMカードを使用することができます。

ご利用者様からの申し出による解約手続きまたは本規約に定める事由によりサービス停止となった場合,本サービス利用契約は終了となります。

ご利用者様は利用契約終了後5日以内の返却期日までにレンタルしたSIMカードをニューズドテックに返却しなければなりません。返却期限日を過ぎても商品がニューズドテックに届かなかった場合は,ご利用者様は,3条9項記載の損害賠償金を支払わなければなりません。

第8条(サービスの提供区域)

SIMの提供区域は,日本国の全ての地域とします。ただし,SIMの種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。

第9条(契約)

SIMカード1枚につき1契約での提供となります。

SIM カードの種類によっては,音声通話サービス(携帯電話による音声通話サービス)機能が含まれていない場合がございます。

SIM カードの配送時に必要な情報(氏名,住所など)はニューズドテックと契約している配送業者で使用させて頂きます。

お申し込み内容や利用状況,または,在庫・製造状況等により,発送までにお時間をいただく場合がございます。

発注後お支払いの確認が取れた後にニューズドテックはSIMカードを発送致します。

SIMカードの配送希望日,配送業者の指定を承ることが出来ません。

SIMカードの配送は日本国内のご住所に限ります。海外への発送は承っておりません。

SIMカードの再発行(紛失・破損を含みます)によりご利用頂けない期間が発生致しましても,料金の減免等は行いません。

ご利用者様はお申込み時に登記簿謄本及び本人確認(携帯音声通信事業者によるご利用者様等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号) 第 9 条の規定に基づくものであって,氏名,住所,生年月日等のご利用者様を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のためにニューズドテックが別途定める書類(免許証,健康保健証,パスポート,在留カード等の複写)をご利用者様にはご提出頂きます。ご提出が遅れる場合や未提出の場合にはSIMカードの発送が遅れる可能性がございます。契約期間中に在留期間が切れる場合には更新後速やかに再提出して下さい。提出がない場合にはSIMレンタル契約を解除する事があります。

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SIMレンタルサービスのお申し込み後の取消(キャンセル)はお受けできません。

第10条(利用端末)

SIMカードに対応する端末は原則としてニューズドテックで賃貸いたします。SIM フリー端末であっても一部ご利用頂けない端末もございますのでご注意ください。

端末によっては一部のアプリケーションが利用出来ないものもございます。

SIMはニューズドテックが賃貸する端末または技適マークの付いた端末でご利用下さい。技適マークが付いていない端末でご利用された場合,電波法違反となり,接続をお断りする場合がございます。詳しくは総務省電波利用ホームページをご確認下さい。

ご利用者様にてご用意頂いた端末の状態によってはSIMカードをご利用頂けない可能性がございます。

ニューズドテックが賃貸する端末については,SIMロック解除手続きは不要です。

ご利用者様がご利用される端末によっては,テザリング機能がご利用頂けない場合がございます。

第11条(権利の譲渡制限等)

ご利用者様が,SIM契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は,譲渡することができません。

ご利用者様はSIM を再販売する等,第三者に対しSIMを利用させることはできません。

第12条(ID及びパスワード)

ご利用者様は,ニューズドテックが付与する個別 ID及び個別パスワード(本条において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。

ニューズドテックは,ご利用者様がSIM契約上の権利を行使するにあたり,ご利用者様に対し,ID 等の提示を求めることがあります。

ご利用者様は,ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし,この規約で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。

ご利用者様は,ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には,直ちにニューズドテックにその旨を連絡するとともに,ニューズドテックからの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお,ニューズドテックは,ID 等の窃用によるご利用者様の損害又はご利用者様が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。

ご利用者様は,個別ID を変更することはできません。

第13条(利用期間中の解約)

契約期間内での解約には応じられません。万が一,ご利用者様が解約された場合でも,発注書記載の期間満了までの御利用料は返金致しません。

SIMレンタルサービスは見積書に記載した日をサービス開始日とします。ご利用者様が受け取らない,又は不在の場合も同様に見積書記載日をサービス開始日とします。ご利用者様は,見積書記載日よりも前にSIMが届いた場合であっても,見積書記載日以降からしかSIMを利用することが出来ません。

SIMカードをお受取り頂かなくても,解約となりません。お申し込み完了時点で契約は成立し,いかなる理由であっても契約の解約にはニューズドテックが指定した解約手続きが必要となります。

お申し込み後,サービスをご利用になるエリアが提供エリア外であった場合にはニューズドテックがキャンセルを受け入れる場合がございますので,事前にお問い合わせ下さい。

解約の取消,または継続をご希望の場合は従前の解約日(契約終了日)の二週間前までにニューズドテックまでご連絡下さい。

SIMカードの返却については解約後5日以内にご返却下さい。ご返却がない場合は,違約金として5000円を請求させて頂きます。

第14条(サービス利用の要件等)

ご利用者様は,ニューズドテックからご利用者様に対する通知,連絡を行うためのメールアカウント(ニューズドテックが提供するサービスに係るものである必要はありません。)を提示する必要がございます。当該メールアカウントに対するニューズドテックの電子メールの送信は,ニューズドテックからご利用者様への意思表示又は 事実の伝達として活用致します。

ニューズドテックは,サービスの種類毎に,ご利用者様の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。

SIMカードに割り当てられた電話番号は,携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の対象外となります。

第15条(サービス内容の変更)

ご利用者様は,サービスの種類毎に定める事項について,月ごとにSIM契約の内容の変更を請求することができます。

SIMレンタルサービスでプランを変更する場合には変更手数料として3000円(税抜)が必要となります。プラン変更は月に一度のみご利用いただけ,プラン変更を申請した翌月から新しいプランに切り替わります。

SIMレンタルサービスでは全てのプランにおいて容量追加が可能ですので,ニューズドテックまで別途お見積りをご依頼ください。

第16条(ご利用者様の名称の変更等)

ご利用者様は,その氏名,住所若しくは居所又はニューズドテックに届け出た事項に変更があったときは,ニューズドテックに対し,速やかに当該変更の内容について通知するものとします。連絡を怠り,商品の未着・料金の未払いが発生した際の責任はご利用者様に帰します。

第17条(ご利用の前提)

SIM カードご利用の前にAPN 設定を行っていただく場合がございます。又,機種によってはパソコンからの設定が必要な場合がございますのでご了承くださいませ。

第18条(利用の制限・停止)

ニューズドテックは,電気通信事業法第8条の規定に基づき,天災事変その他の非常事態が発生し,若しくは発生するおそれがあるときは,災害の予防若しくは救援,交通,通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,音声SIMサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

ニューズドテックは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平 成11 年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。

ニューズドテックは,ご利用者様が次に掲げる事由に該当するときは,当該ご利用者様の利用に係る全てのSIM についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
①本規約に定めるご利用者様の義務に違反したとき
②料金等 SIMレンタル契約上の債務の支払を怠り,又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
③違法に又は明らかに公序良俗に反する態様においてSIMレンタルサービスを利用したとき
④ニューズドテックが提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてSIMレンタルサービスを利用したとき
⑤ニューズドテックが提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてSIMレンタルサービスを利用したとき
⑥SIMレンタルサービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において,不適切と判断する態様においてSIMサービスが利用されたことを理由に,卸電気通信役務提供者がニューズドテックへの役務提供を停止したとき
⑦前各号に掲げる他,ニューズドテックが不適切と判断する態様においてSIMサービスを利用したとき

ニューズドテックは,前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは,ご利用者様に対し,あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りではありません。

ニューズドテックは,第3項の規定にかかわらず,当該ご利用者様に対し,同項の措置に替えて,期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし,この措置は,ニューズドテックが第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。

ニューズドテックからSIMサービスの利用に関し説明を求められたときは,ご利用者様は,ニューズドテックに対し,当該要請に応じるものとします。ただし,ご利用者様の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において,業務上の秘密その他正当な理由があるときは,この限りではありません。

ニューズドテックがSIMレンタルサービス利用停止をする際は予めその理由,利用停止日をご利用者様に対し通知します。ただし,ご利用者様が本規約に違反し,もしくはニューズドテック業務の遂行に著しい支障を及ぼし,又は及ぼす恐れのある場合はこの限りでありません。又,ご利用者様が住所・電話番号・メールアドレス等の変更連絡を怠った事により通知出来ない場合には通知したものと みなします。

第19条(契約解除について)

ご利用者様が次の各号のいずれかに該当する場合,ニューズドテックはご利用者様に対し,何らの通知催告をしないで,ご利用者様のレンタル商品の利用を停止させ,または利用契約を解除できるものとします。
①ニューズドテックの承諾なく,ご利用者様以外の者(3条10項各号は除く)が商品を利用していることが判明した場合
②ニューズドテックの承諾なく商品がご利用者様以外の者に譲渡,貸与されたことが判明した場合
③理由の如何を問わず,商品がご利用者様以外の占有下におかれたことが判明した場合
④ご利用者様が利用契約の履行が不可能な状態となった場合
⑤ニューズドテックがご利用者様を音信不通と判断した場合
⑥ご利用者様が本規約の各条項に違反した場合
⑦ご利用者様が第4条の利用資格を満たさないことが判明した場合
⑧ご利用者様がレンタルサービスを通じて,またはニューズドテックに対して違法行為を行った場合
⑨ご利用者様が他のご利用者様に迷惑がかかる行為を行ったとニューズドテックが判断した場合
⑩ニューズドテックがご利用者様として不適当とご利用者様を判断した場合
⑪ご利用者様が,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け,若しくはこれらの申立を行ったとき,又は私的整理の開始があったとき
⑫支払停止,支払不能に陥ったとき,又は自ら振出しもしくは裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき
⑬信用の失墜又はその資産の重大な変動等により,信頼関係が損なわれ,利用契約の継続が困難であるとニューズドテックが認める事態が発生したとき
⑭ご利用者様が,事業を譲渡し,事業を廃止し,合併し,又は解散したとき
⑮ご利用者様が,監督官庁から事業停止処分,又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
⑯ご利用者様において,その他利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

前項によりSIMのレンタル契約が解除された場合,ご利用者様は解除通知を受領した日から5日以内にSIMカードをニューズドテックに返却するとともに,残存する利用料金や損害賠償金や違約金などの債務を直ちにニューズドテックに対して支払わなければなりません。ニューズドテックは,前項の契約解除に起因して,ご利用者様が被った損害に関し一切の責任を負いません。前項に該当しニューズドテックが損害を受けた場合,ご利用者様はニューズドテックの蒙った損害を賠償しなければなりません。

ニューズドテックは,ご利用者様に関して取得した個人情報を「プライバシーポリシー」に従い,個人情報に関する法令を遵守し,管理・保護に努めます。

第20条(SIMの返却について)

SIMカード返却後,ニューズドテックにてSIMカードの初期化を行います。

第21条(配送料)

ニューズドテックからご利用者様への配送料は初回料金内に含まれております。

北海道・沖縄・離島へのお届けの場合は別途送料が発生し,初回料金内にてご請求いたします。別途送料が発生する場合には,商品発送前にメールにて事前にご連絡いたします。

ご利用者様の都合による商品の変更(故障による修理も含む)によって,商品再送時及び商品返却時に発生する配送料はご利用者様が負担しなければなりません。

商品返却時の配送料はご利用者様が負担しなければなりません。

ご利用者様は,商品返却に際しては,ニューズドテックが封入している伝票を利用して,指定業者に対し,配送依頼をしなければなりません。

第22条(禁止事項)

ご利用者様は貸与されたSIMカードを以下の目的または行為で使用することはできません。下記に定める行為によりニューズドテックが損害を受けた場合,ニューズドテックはご利用者様に対し,SIMカードに対する損害賠償金5000円を請求できるものとし,ご利用者様はこれを支払わなければなりません。
①ご利用者様がSIMカードを転貸または第三者に使用させること
②ご利用者様がSIMカードを譲渡または質入その他の担保に供すること
③ご利用者様がSIMカードの偽造品を製作すること
④ご利用者様がその他違法行為をすること
⑤ご利用者様がレンタル中のSIMカードを,自ら修理すること
⑥ご利用 者様がレンタル中のSIMカードを意図的に破損し,汚損し,廃棄し又はそれらに類する行為をすること
⑦レンタル中のSIMカード以外のSIMカードをニューズドテックに返却する行為又はこれを試みる行為をすること
⑧その他前各号に類するとニューズドテックが判断する行為

ニューズドテックは,ご利用者様以外の第三者がSIMカードを使用した事実が確認できた場合,当該商品の占有状態に拘わらず,ご利用者様または当該第三者に対し,直ちにSIMカードの返還を求めることができるものとします。この返還の請求に起因して損害等が発生した場合には,ご利用者様が一切の責任を負うものとします。

第23条(反社会的勢力の排除)

ご利用者様及びニューズドテックは,自らが反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に現在及び将来にわたって該当しないことを表明及び保証し,反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約します。
①反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
③自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,不当に反社会的勢力を利用すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等の関与をしていること
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

ご利用者様及びニューズドテックは,自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはなりません。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
④風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し,又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

ご利用者様及びニューズドテックは,反社会的勢力への該当性の判断のために調査を要すると判断した場合,相手方に対し調査に協力するよう求めることができます。相手方は,これに必要な資料を提出しなければなりません。

ご利用者様及びニューズドテックは,自己の責に帰すべき事由の有無を問わず,相手方が本条の規定に違反した場合,何ら催告等の手続を要せず,ご利用者様とニューズドテックとの間にて締結された全ての契約を解除することができます。この場合,契約の解除を行った当事者は,相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しません。また,解除を行った当事者に損害が生じたときは,相手方はその損害を賠償しなければなりません。

第24条(サービスの変更・停止等)

ニューズドテックは,ご利用者様に事前に通知することなく,SIMレンタルサービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。但し,当該変更又は追加によって,変更又は追加前のSIMレンタルサービスのすべての役務が維持されることを保証するものではありません。

ニューズドテックは,以下のいずれかに該当する場合には,SIMレンタルサービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において,ニューズドテックはご利用者様に対して,できる限り事前に通知するよう努めるものとします。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りではありません。
①火災,停電,天災地変,調達先の変更等の不可抗力によりSIMレンタルサービスの運営ができなくなった場合
②ニューズドテックの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
③ニューズドテックが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
④その他,ニューズドテックがSIMレンタルサービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合

ニューズドテックは,本条によりご利用者様に生じた不利益,損害について責任を負いません

第25条(保証の制限及び免責)

ご利用者様は自己の責任においてSIMレンタルサービスを利用するものとし,ニューズドテックは,ご利用者様によるSIMカードの利用に起因してご利用者様に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,当該損害がニューズドテックの故意又は重大な過失により発生した場合については,この限りでありません。

ご利用者様がSIMレンタルサービスのご利用に関して第三者に与えた損害についてニューズドテックが当該第三者に当該損害の賠償をしたときは,ニューズドテックは,ご利用者様に対し,当該賠償について求償することができます。

第26条(連絡・通知)

SIMレンタルサービスに関する問い合わせその他ご利用者様からニューズドテックに対する連絡又は通知,及び本規約の変更に関する通知その他ニューズドテックからご利用者様に対する連絡又は通知は,電子メールその他ニューズドテックの定める方法で行うものとします。通知は,ニューズドテックからの発信によってその効力が生ずるものとします。

第27条(地位の譲渡等)

ご利用者様及びニューズドテックは,相手方の書面による事前の承諾なく,SIMレンタルサービス契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき,第三者に対し,譲渡,移転,担保設定,その他の処分をすることはできません。但し,株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併,会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

第28条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても,当該判断は他の部分に影響を及ぼさず,本規約の残りの部分は,引き続き有効かつ執行力を有するものとします。ニューズドテック及びご利用者様は,当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い,これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。

本規約のいずれかの条項又はその一部が,あるご利用者様との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても,他のご利用者様との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第29条(不可抗力)

ニューズドテックは,天災,法令・規則の制定・改廃,疫病・感染症の流行その他の不可抗力によってSIMレンタルサービスの履行が妨げられた場合には,SIMレンタルサービス契約その他の一切の規定にかかわらず,かかる不可抗力によってご利用者様に生じた損害について一切の責任を負担しません。

第30条 (準拠法及び合意管轄)

SIMレンタルサービスまたは本規約に関する訴訟等は,すべて日本法を準拠法として,東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることにご利用者様及びニューズドテックは合意します。

以上

2022年3月 制定

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